大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)557 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所諭指摘の点についての原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首

肯することができ、その判断の過程に所論の違法はなく、また、所論のうち表見代

理をいう部分は、原審において上告人の主張しなかつた事実に基づく見解を述べる

ものであるばかりでなく、公正証書の作成については表見代理の法理の適用はない

のであるから(最高裁昭和三〇年(オ)第二三〇号同三二年六月六日第一小法廷判

決・民集一一巻一一七七頁)、右所論は結局理由がなく、所論引用の判例は、いず

れも一般の場合における表見代理に関するもので、右に示した判断とは関連がない。

なお、憲法一四条違背に関する所論はその実質においては、原審の事実認定を非難

するか、または前記表見代理についての見解をいうものにすぎない。論旨はいずれ

も採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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